当院の治療費は始めから終わりまでの費用全てを含むトータルフィーを導入しています。
毎回の調整料を頂きませんので、治療が長引くから、通院回数が多くなったからといってさらなる費用を請求することがありません。
- 治療費は分割が可能
2~3年の治療期間以内であれば金利手数料なしで分割払いが可能です。 - クレジットカード払いが可能
各種クレジットカードでのお支払いが可能です。 - デンタルローン
安心して歯科治療を受けていただくために、デンタルローンがご使用いただけます。
※審査の結果、お取扱いをお断りする場合があります

小児矯正
相談 | 無料 |
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検査・診断 | ¥38,500(税込) |
一期治療 (乳歯が残っている時期) |
¥385,000(税込) |
二期治療 (永久歯が生えそろってから) |
ラビアルブラケット(表側からの矯正) ¥440,000(税込) ~ ¥495,000(税込) リンガルブラケット(裏側からの矯正) ¥715,000(税込) ~ ¥935,000(税込) |
調整料 | ¥0 |
保定 | ¥0 |
中学生~大人の矯正治療
相談 | 無料 |
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検査・診断 | ¥38,500(税込) |
矯正治療 | ラビアルブラケット(表側からの矯正) ¥825,000(税込) ~ ¥880,000(税込) リンガルブラケット(裏側からの矯正) ¥1,100,000(税込) ~ ¥1,320,000(税込) |
調整料 | ¥0 |
保定 | ¥0 |
部分矯正
相談 | 無料 |
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検査・診断 | ¥0 |
矯正治療 | ¥55,000(税込) ~ ¥440,000(税込) |
調整料 | ¥0 |
保定 | ¥0 |
医療費控除について
医療費控除ってなに?
医療費控除は、医療費がたくさんかかった場合に税金が戻ってくる制度で、美容ではなく、咀嚼障害や咬み合わせの異常を治す目的の矯正歯科治療の費用もこの対象になります。また、治療費用だけでなく、通院費(公共交通機関に限る)も含めることができます。
医療費控除のために必要な⼿続きは?
医療費控除を受けるためには、確定申告期間に、以下のものをそろえて税務署に行き、確定申告書を提出します。
- 自分や家族の1年分の領収書
- 交通費のメモ(氏名・日付・交通機関・理由を明記)
- 印鑑
- 給与所得者の源泉徴収票
- 還付金を振り込む預貯金通帳
ローン・クレジットカードを利用した場合は、信販会社が治療費を立て替えて払った年(ローン契約が成立したとき、または、クレジットカードを利用して支払ったとき)の医療費控除の対象になります。手元に領収書がない場合は、契約書のコピー、信
販会社の領収書などを添付書類とする必要があります。
どれくらい戻ってくるの?
医療費控除額(医療費控除の対象となる医療費)は、
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額) - (A) - (B)
A : 保険金で補填される⾦額
* 生命保険契約で⽀給される入院給付金や、健康保険で支給される療養費・家族療養費・出産育児⼀時金を指します。
B : 10万円
* ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適⽤されます。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。