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料金表

当院の治療費は始めから終わりまでの費用全てを含むトータルフィーを導入しています。

毎回の調整料を頂きませんので、治療が長引くから、通院回数が多くなったからといってさらなる費用を請求することがありません。

  • 治療費は分割が可能
    矯正料金については、最大2年までの院内分割払いが可能です。
    (小児矯正の場合は、一期治療、二期治療ともに)
  • クレジットカード払いが可能
    各種クレジットカードでのお支払いが可能です。
  • デンタルローン
    安心して歯科治療を受けていただくために、デンタルローンがご使用いただけます。
    ※審査の結果、お取扱いをお断りする場合があります

小児矯正

相談料 無料
一期検査・診断料 ¥33,000 (税込)
一期治療
(乳歯が残っている時期)
¥385,000 (税込)
二期検査・診断料 ¥55,000 (税込)
二期治療
(永久歯が生えそろってから)
  • ラビアルブラケット (表側からの矯正)
    ¥550,000 (税込)
  • リンガルブラケット (裏側からの矯正)
    上顎のみ (下顎は表側の装置) : ¥825,000 (税込)
    上下顎 : ¥1,045,000 (税込)
  • マウスピース矯正 (インビザライン)
    ¥550,000 (税込)
調整料 ¥0
保定料 ¥0

中学生~大人の矯正治療

相談料 無料
検査・診断料 ¥55,000 (税込)
矯正料金
  • ラビアルブラケット (表側からの矯正)
    ¥935,000 (税込)
  • リンガルブラケット (裏側からの矯正)
    上顎のみ(下顎は表側の装置):¥1,210,000 (税込)
    上下顎:¥1,430,000 (税込)
  • マウスピース矯正 (インビザライン)
    ¥935,000 (税込)
調整料 ¥0
保定料 ¥0
その他
  • 矯正に伴う抜歯 : ¥5,500/本 (税込)
  • 矯正用アンカースクリュー : ¥22,000 /本 (税込)
  • 難症例加算 : ¥110,000 (税込)
    (通常の矯正治療よりも長い期間を要する難症例において、別途かかる場合があります。)
  • 上顎骨格性拡大装置 : ¥77,000 (税込)

部分矯正

相談料 無料
ラビアルブラケット
(表側の装置)
  • 上顎のみ・下顎のみ
    ¥484,000 (税込)
  • 1/ 2顎程度
    ¥308,000 (税込)
  • 1/ 4顎程度
    ¥187,000 (税込)
  • 矯正的挺出
    ¥55,000 (税込)
    ※矯正学挺出後の歯冠長延長術 : ¥22,000/ 歯 (税込)
マウスピース矯正
(ライト)
シート数の少なくて済むようなマウスピース矯正
  • 上下顎
    【15~26シート~】¥660,000 (税込)
    【7~14シート】¥495,000 (税込)
    【~7シート】¥330,000 (税込)
  • 上顎のみ・下顎のみ
    【15~26シート~】¥495,000 (税込)
    【7~14シート】¥385,000 (税込)
    【~7シート】¥220,000 (税込)
調整料 ¥0
保定料 ¥0

医療費控除について

医療費控除ってなに?

医療費控除は、医療費がたくさんかかった場合に税金が戻ってくる制度で、美容ではなく、咀嚼障害や咬み合わせの異常を治す目的の矯正歯科治療の費用もこの対象になります。また、治療費用だけでなく、通院費(公共交通機関に限る)も含めることができます。

医療費控除のために必要な⼿続きは?

医療費控除を受けるためには、確定申告期間に、以下のものをそろえて税務署に行き、確定申告書を提出します。

  • 自分や家族の1年分の領収書
  • 交通費のメモ(氏名・日付・交通機関・理由を明記)
  • 印鑑
  • 給与所得者の源泉徴収票
  • 還付金を振り込む預貯金通帳

ローン・クレジットカードを利用した場合は、信販会社が治療費を立て替えて払った年(ローン契約が成立したとき、または、クレジットカードを利用して支払ったとき)の医療費控除の対象になります。手元に領収書がない場合は、契約書のコピー、信
販会社の領収書などを添付書類とする必要があります。

どれくらい戻ってくるの?

医療費控除額(医療費控除の対象となる医療費)は、

医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額) - (A) - (B)

A : 保険金で補填される⾦額
* 生命保険契約で⽀給される入院給付金や、健康保険で支給される療養費・家族療養費・出産育児⼀時金を指します。

B : 10万円
* ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適⽤されます。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

井筒歯科クリニック

矯正治療でお悩みの場合は、お気軽にお問い合せください。

078-918-2511

井筒歯科クリニックは明石駅構内「ピオレ明石南館2F」にあります。
診療時間

〒673-0891 明石市大明石町1-4-20
ピオレ明石南館2F